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24 警備業務実務の基本原則(警備業法第15条)
第15条においては、警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって順守すべき基本原則
が設けられている
⑴ この法律により特別に権限を与えられているものではない(法による権限はない)
⑵ 他人の権利及び自由を侵害し、又は、個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはなら
ない
他人から委託された仕事が警備業です。
交通誘導や雑踏警備などを行う際は、周りの協力があって成り立ちます
特別な権限がなくても誘導に従ってもらえるのは、プロのガードマンとして
信頼されているからです
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