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13 停止させた車両を発進させる場合の具体的留意事項

 ⑴ 停止させた車両に対しては、発進まで停止の合図を継続しておく

 ⑵ 停止させた車両を発進させる場合は、他の交通の状況を見て、安全を確認した後に発進

   させ、特に、片側交互通行を行っている場合には、反対方向からの車両が確実に停止し

   たことを確認してから発進させる

​目次

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