top of page
13 停止させた車両を発進させる場合の具体的留意事項
⑴ 停止させた車両に対しては、発進まで停止の合図を継続しておく
⑵ 停止させた車両を発進させる場合は、他の交通の状況を見て、安全を確認した後に発進
させ、特に、片側交互通行を行っている場合には、反対方向からの車両が確実に停止し
たことを確認してから発進させる
目次
bottom of page
⑴ 停止させた車両に対しては、発進まで停止の合図を継続しておく
⑵ 停止させた車両を発進させる場合は、他の交通の状況を見て、安全を確認した後に発進
させ、特に、片側交互通行を行っている場合には、反対方向からの車両が確実に停止し
たことを確認してから発進させる