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12 一般車両を停止させる場合の具体的留意事項
⑴ 工事関係車両等を優先させるため、一般通行車両を停止させるなどして、円滑な交通の
流れに支障を及ぼすことのないようにする
⑵ 交互通行のため、やむを得ず一般車両を停止させるときは、停止させようとする車両の
速度やその後続車両の有無等を考慮し無理な停止をさせない、また、工事現場と停止さ
せる場所の間は十分な距離をおき、対向車両がすれ違う際の妨害とならないようにする
⑶ 走行車両の進行方向前面に出て停止させることは、極めて危険なので絶対にしない
⑷ 次に掲げる場所には、やむを得ない場合を除き停止させない、また、そのような場所に
停止車両が滞留することがないようにする
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂
トンネル、道路の曲がり角付近、バス停付近、安全地帯周辺
⑸ 停止合図の場合は、特にゆとりを持ってはっきりと行う、また、悪天候の下で停止させ
る場合は、特に、車両の制動距離に留意する
目次
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