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10 車両及び歩行者誘導時の合図実施上の基本的心構え

 ⑴ 交通誘導警備業務は、あくまでも相手方の自発的な協力に基づいて行われるもので、

   あたかも特別に権限を有する者のように指示をし、命令することのないように、常に

   言語態度に十分留意して、いたずらに紛議を引き起こさないようにする

 ⑵ 基本の姿勢及び合図の方法・要領を把握し、節度があり、かつ、分かりやすい動作で

   行う

 ⑶ 常に現場の交通状況を把握し、工事関係車両等特定の車両のみを優先した誘導を行わな

   いよう留意し、また、誘導の不手際によって交通事故を引き起こしたり、一般車両等に

   迷惑をかけたりすることのないよう、常に現場の交通状況全般を把握して、安全かつ

   円滑な交通誘導に努める

 ⑷ 交通誘導警備業務は、信号機、道路標識等が設けられている場所ではこれらに従い、

   現場に警察官等がいる場合にはその指示に従うなど、あくまでも道路交通法の定める

   車両及び歩行者の通行方法に適合する範囲で行う

 ⑸ 歩行者や通行車両等の安全を図るとともに、工事車両及び工事関係者並びに警備員自身

   の受傷事故の防止に留意する

 ⑹ 交通誘導警備に当たる警備員は、服装、頭髪、その他身だしなみを清潔・端正にする

   ことはもちろん、体調を整え、心身ともに良好な状態で交通誘導警備に当たるように

   心掛け、平素から交通誘導警備技術の向上に努める

 ⑺ 道路工事現場等で交通誘導警備に当たる場合は、警備隊長が警備を開始する前に道路

   使用許可条件を現場責任者に確認して熟知し、各警備隊員に周知させ、その条件を遵守

   し安全かつ円滑な交通の誘導に努める

 ⑻ 交通を妨害するおそれのあるときは、横断、転回、後退等をさせない

 ⑼ 誘導する車両の死角に入らないよう注意し、常に運転手から警備員の存在が見える位置

   で誘導する

 ⑽ 誘導の相手方が横断、転回、後退等を開始した後も、他の交通の状況に常に注意を払う

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