10 車両及び歩行者誘導時の合図実施上の基本的心構え
⑴ 交通誘導警備業務は、あくまでも相手方の自発的な協力に基づいて行われるもので、
あたかも特別に権限を有する者のように指示をし、命令することのないように、常に
言語態度に十分留意して、いたずらに紛議を引き起こさないようにする
⑵ 基本の姿勢及び合図の方法・要領を把握し、節度があり、かつ、分かりやすい動作で
行う
⑶ 常に現場の交通状況を把握し、工事関係車両等特定の車両のみを優先した誘導を行わな
いよう留意し、また、誘導の不手際によって交通事故を引き起こしたり、一般車両等に
迷惑をかけたりすることのないよう、常に現場の交通状況全般を把握して、安全かつ
円滑な交通誘導に努める
⑷ 交通誘導警備業務は、信号機、道路標識等が設けられている場所ではこれらに従い、
現場に警察官等がいる場合にはその指示に従うなど、あくまでも道路交通法の定める
車両及び歩行者の通行方法に適合する範囲で行う
⑸ 歩行者や通行車両等の安全を図るとともに、工事車両及び工事関係者並びに警備員自身
の受傷事故の防止に留意する
⑹ 交通誘導警備に当たる警備員は、服装、頭髪、その他身だしなみを清潔・端正にする
ことはもちろん、体調を整え、心身ともに良好な状態で交通誘導警備に当たるように
心掛け、平素から交通誘導警備技術の向上に努める
⑺ 道路工事現場等で交通誘導警備に当たる場合は、警備隊長が警備を開始する前に道路
使用許可条件を現場責任者に確認して熟知し、各警備隊員に周知させ、その条件を遵守
し安全かつ円滑な交通の誘導に努める
⑻ 交通を妨害するおそれのあるときは、横断、転回、後退等をさせない
⑼ 誘導する車両の死角に入らないよう注意し、常に運転手から警備員の存在が見える位置
で誘導する
⑽ 誘導の相手方が横断、転回、後退等を開始した後も、他の交通の状況に常に注意を払う